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各種補助の適用について
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身体障害者(視力)の場合
労働災害補償に該当する場合
生活保護に該当する場合
戦傷病者に該当する場合
健康保険(療養費払い)の場合
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各種補助の適用について
義眼を製作する場合、条件に応じてさまざまな補助を受けることができます。
ただし、義眼製作の前に手続きが必要になりますのでご注意ください。
補助の種類
次の場合、義眼の製作に補助を受けることができます。
身体障害者手帳(視力障害)をお持ちの場合
労働災害補償に該当する場合
生活保護に該当する場合
戦傷病者に該当する場合
健康保険(療養費払い)の場合
いずれの場合も、義眼を製作してから耐用年数(2年)を経過すれば再び手続きができます。
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