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身体障害者(視力)の場合
労働災害補償に該当する場合
生活保護に該当する場合
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生活保護に該当する場合
生活保護に該当する場合、義眼を製作する前に所定の手続きを
すれば、義眼の給付を受けることができます。
詳しくは福祉事務所または当社までお問い合わせください。
一般的な手続きの流れ
1 福祉事務所にて手続きを開始
2 医師による意見書欄記入(福祉事務所指定の用紙)
3 義眼製作業者による見積書の発行
4 福祉事務所より「治療材料券」発行
5 義眼の製作
義眼を製作する時に必要なもの
1 治療材料券
2 印鑑
お問い合わせ先
詳しくは福祉事務所または当社までお問い合わせください。
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