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はじめて義眼をされる方
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各種補助の適用について
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身体障害者(視力)の場合
労働災害補償に該当する場合
医療保護に該当する場合
戦傷病者に該当する場合
健康保険(療養費払い)の場合
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労働災害補償に該当する場合
労働災害補償に該当し、治療が終了した場合、義眼を製作する前に所定の手続きをすれば、補助を受けることが出来ます。
治療中の場合については、労働基準監督署または当社までお問い合わせ下さい。
一般的な手続きの流れ
<治療が終了している場合>
1 労働基準監督署にて手続き開始
2 義眼製作業者による見積欄記入
3 労働基準監督署より「注文書」発行
4 義眼の製作
5 労働基準監督署にて検収
義眼を製作する時に必要なもの
印鑑
義眼調製時の作業内容などにより別途技術料を頂戴する場合がございます。
お問い合わせ先
詳しくは労働基準監督署または当社までお問い合わせ下さい。
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