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はじめて義眼をされる方
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各種補助の適用について
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身体障害者(視力)の場合
労働災害補償に該当する場合
生活保護に該当する場合
戦傷病者に該当する場合
健康保険(療養費払い)の場合
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労働災害補償に該当する場合
労働災害補償に該当し、治療が終了した場合、義眼を製作する前に所定の手続きをすれば、補助を受けることができます。
治療中の場合については、労働基準監督署または当社までお問い合わせください。
一般的な手続きの流れ
<治療が終了している場合>
1 労働局または監督署にて手続き開始
2 労働局より支給承認書と費用請求書の発行
3 義眼の製作
義眼を製作する時に必要なもの
1 支給承認書
2 費用請求書
3 印鑑
お問い合わせ先
詳しくは労働基準監督署または当社までお問い合わせください。
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