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労働災害補償に該当する場合
労働災害補償に該当する場合

労働災害補償に該当し、治療が終了した場合、義眼を製作する前に所定の手続きをすれば、補助を受けることができます。

治療中の場合については、労働基準監督署または当社までお問い合わせください。


一般的な手続きの流れ

<治療が終了している場合>

1 労働局または監督署にて手続き開始
2 労働局より支給承認書と費用請求書の発行
3 義眼の製作
義眼を製作する時に必要なもの
1 支給承認書
2 費用請求書
3 印鑑
お問い合わせ先

詳しくは労働基準監督署または当社までお問い合わせください。

お問い合わせはこちら ▶

無料通話 0120-45-7103
電話受付時間 9時から17時(日曜・祝日を除く)