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各種補助の適用について
身体障害者(視覚障害)の場合
身体障害者手帳をお持ちの場合
<視覚障害(等級不問)>

身体障害者手帳(視覚障害に限る)をお持ちの場合、義眼製作前に所定の手続きをすれば、義眼の給付を受けることができます。

詳しくは福祉事務所または当社までお問い合わせください。


一般的な手続きの流れ
1 福祉事務所にて手続きを開始
2 医師による意見書欄記入(福祉事務所指定の用紙)
3 義眼製作業者による見積書の発行
4 福祉事務所より「補装具費支給券」発行
5 義眼の製作
義眼を製作する時に必要なもの
1 補装具費支給券
2 代理受領委任状(市町村により不要の場合があります)
3 自己負担金(必要な方)
4 印鑑
お問い合わせ先

詳しくは福祉事務所または当社までお問い合わせください。

お問い合わせはこちら ▶

無料通話 0120-45-7103
電話受付時間 9時から17時(日曜・祝日を除く)