身体障害者手帳をお持ちの場合
<視覚障害(等級不問)>
<視覚障害(等級不問)>
身体障害者手帳(視覚障害に限る)をお持ちの場合、義眼製作前に所定の手続きをすれば、義眼の給付を受けることができます。
詳しくは福祉事務所または当社までお問い合わせください。
一般的な手続きの流れ
1
福祉事務所にて手続きを開始
2
医師による意見書欄記入(福祉事務所指定の用紙)
3
義眼製作業者による見積書の発行
4
福祉事務所より「補装具費支給券」発行
5
義眼の製作
義眼を製作する時に必要なもの
1
補装具費支給券
2
代理受領委任状(市町村により不要の場合があります)
3
自己負担金(必要な方)
4
印鑑
お問い合わせ先
詳しくは福祉事務所または当社までお問い合わせください。

